表示例と考え方6

他制度に基づく認証、推薦、特許等が表示されているが、その認証等が健康保持増進効果等にかかわるものではない場合

 


表示例6-1:  

ダイエットに効く○○茶(特許番号××号)

 

考え方6-1:  

 

ill_displayexample06_141002

特許番号(特許申請中を含む)を示すことは、通常、それが健康保持・増進の効果に関係しているか、健康保持・増進の効果が認められたものであることを示します。よって、特許が健康保持・増進の効果に関係しない場合や、特許の内容に相当する健康保持・増進の効果がない場合は、虚偽表示または誇大表示になることがあります。

 

※健康増進法上は上記の考え方ですが、医薬品医療機器等法上はその標ぼうが特許表示の範囲内であっても、医薬品的な効能効果をうたうことは取り締まりの対象となります。