表示例と考え方1

医療・薬事・健康増進等、国民の健康増進に関連する事務を所掌する行政機関(外国政府機関を含む)や研究機関による認証、推薦等(以下「認証等」)を取得していることを表示していても、当該認証等の制度が実在しない場合や当該認証等の制度の趣旨とは異なる趣旨により表示することにより、健康保持増進効果等が認証等を受けたものと誤認される場合

 


表示例1-1:  

厚生労働省から輸入許可を受けたダイエット用健康食品です。

 

考え方1-1:  

 

厚生労働省が、食品の輸入許可を個別に行うことはありません。こうした表示をすると、あたかも厚生労働省がその食品の効果を個別に認めていたり、健康保持・増進の効果が確認されているかのように誤解されます。

 


表示例1-2:  

厚生省告示第120号にて記載告示された○○を使用しており、健康をお考えの方にオススメいたします。

 

考え方1-2:  

 

「厚生省告示第120号」(平成8年4月16日付)とは、既存添加物の名簿のことです。この名簿は、天然添加物の名称を記載したもので、健康保持・増進の効果とは関係ありません。
それにもかかわらず、食品に含まれる栄養成分が名簿に記載されていることを「健康をお考えの方にオススメ」する理由にすると、あたかも厚生労働省により健康保持・増進の効果があることが認められているかのように誤解されます。

 


表示例1-3:  

○○検査センター認可食品。もし痩せなかったら、お金はいっさい頂きません。

※○○検査センターで行われた検査は、健康の保持・増進効果にかかわるものでなく、もっぱら食品の安全性にかかわるものであった。

 

考え方1-3:  

 

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民間の検査センターが行う検査は、あくまで安全性に関するものであり、健康の保持・増進の効果を実証するものではありません。それにもかかわらず、こうした表示をすると、あたかも検査センターが健康保持・増進の効果について認証したかのように誤解されます。なお、一般に「認可」とは、公の機関の与える同意を意味します。民間機関は、行政行為である「認可」を行うことはできません。よって、こうした表示は、公の機関から、健康の保持・増進効果について認証されたかのように誤解されます。